訪問看護の加算制度【後編】医療保険の加算について

こんにちは。タツミ訪問看護ステーション長津田の古藤です。

本日は訪問看護に関わる加算制度について前編の介護保険に続き、後編として医療保険の加算についてお話したいと思います。

前編でも書いているように加算制度とは、それぞれの加算に定められる算定要件を満たす付加価値が高い訪問看護ステーションに基本の保険報酬にプラスして算定できる報酬制度です。

これから訪問看護を目指す看護師に、加算を知ることで、今後求められる付加価値の高い訪問看護ステーションを少しでも理解してもらう一助になればうれしいです。

訪問看護の加算制度にはどのような種類があるのか【後編:医療保険編】

医療保険の訪問看護サービス提供における13種類の加算制度の「名称」「料金」「頻度」「内容や要件」について説明します。

(1)加算の名称【24時間対応体制加算】

「料金」6,400円
「頻度」月1回

<内容や要件>
訪問看護ステーションがご利用者やそのご家族等からの電話等による連絡や相談に常時対応でき、必要に応じて緊急時の対応を行うことができる体制を評価する加算です。

必要に応じて緊急時訪問看護を行う体制があることが要件となります。

(2)加算の名称【複数名訪問加算】

「料金」同一建物か否かで2,700円~9,000円
「頻度」1日1回

<内容や要件>
1人で看護を行うことが困難なご利用者に対して、同時に複数名で訪問することを評価する加算です。

対象となるご利用者の疾患、基本療養費の種類によって、複数名訪問看護加算と複数名精神科訪問看護加算があります。

ご利用者やそのご家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていることが要件となります。

<対象者>
以下のいずれかに該当するご利用者

①末期の悪性腫瘍、神経難病等
②特別管理加算の対象者
③特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている
④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる
⑤身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる
⑥その他利用者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる

(3)加算の名称【緊急時訪問看護加算】

「料金」2,650円
「頻度」1日1回
<内容や要件>
訪問看護ステーションが主治医からの指示等を受けて計画外の訪問を行った時に算定できます。

対象となるご利用者の疾患、基本療養費の種類によって、緊急訪問看護加算と精神科緊急訪問看護加算があります。

(4)加算の名称【退院時共同指導加算】

「料金」8,000円
「頻度」退院、退所時

<内容や要件>
訪問看護ステーションが、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などから退院・退所するご利用者に、入院していた病院等の医師やスタッフと共同して指導を行うことで算定できます。

退院・退所後に訪問看護サービスを提供することが前提となります。

(5)加算の名称【ターミナルケア療養費1.2】

訪問看護ステーションが、主治医との連携の下に、終末期の看護を提供することで算定できる療養費です。

■ターミナルケア療養費1
「料金/頻度」25,000円/1回

<内容や要件>
訪問看護ターミナルケア療養費1は、在宅で死亡したご利用者または、特別養護老人ホーム等で死亡したご利用者のうち看取り介護加算等を算定していないご利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できます。

■ターミナルケア療養費2

「料金/頻度」10,000円/1回

<内容や要件>
訪問看護ターミナルケア療養費2は、特別養護老人ホーム等で死亡したご利用者で、看取り介護加算等を算定しているご利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できます。

(6)加算の名称【特別管理加算】

「料金/頻度」重度者5,000円/月1回 
「料金/頻度」特別な管理を要する場合2,500/月1回 

<内容や要件>
重症度等の高いご利用者※2や、特別な管理を必要とするご利用者※3に対して体制を構築し、計画的な管理を行うことで算定できます。

※2 重症度等の高いご利用者

重症度等の高いご利用者とは、以下のいずれかに該当するご利用者になります。

* 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
* 在宅気管切開患者指導管理
* 気管カニューレの使用
* 留置カテーテルの使用



※3 特別な管理を必要とするご利用者(重症度の高いご利用者を除く)

特別な管理を必要とするご利用者とは、以下のいずれかに該当するご利用者になります。

* 在宅自己腹膜灌流指導管理
* 在宅血液透析指導管理
* 在宅酸素療法指導管理
* 在宅中心静脈栄養法指導管理
* 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
* 在宅自己導尿指導管理
* 在宅人工呼吸指導管理
* 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
* 在宅自己疼痛管理指導管理
* 在宅肺高血圧症患者指導管理
* 人工肛門、人工膀胱の設置
* 真皮を越える褥瘡
* 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定]

(7)加算の名称【退院支援指導加算】

「料金」6,000円
「頻度」退院時

<内容や要件>
保険医療機関から退院するご利用者に対して、退院日に在宅療養上必要な指導を行った場合に算定できます。

(8)加算の名称【長時間訪問看護加算】

「料金」5,200円
「頻度」1日1回

<内容や要件>
長時間の訪問を必要とするご利用者に対して、1時間30分を超えて訪問看護を提供することで算定できます。

対象となるご利用者の疾患、基本療養費の種類によって、長時間訪問看護加算と長時間精神科訪問看護加算があります。

<対象者>
以下のいずれかに該当するご利用者

① 15歳未満の超重症児又は準超重症児
②特掲診察料の施設基準等別表第八※1に掲げる者
③特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
※1特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者とは
* 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
* 在宅気管切開患者指導管理
* 気管カニューレの使用
* 留置カテーテルの使用
* 在宅自己腹膜灌流指導管理
* 在宅血液透析指導管理
* 在宅酸素療法指導管理
* 在宅中心静脈栄養法指導管理
* 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
* 在宅自己導尿指導管理
* 在宅人工呼吸指導管理
* 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
* 在宅自己疼痛管理指導管理
* 在宅肺高血圧症患者指導管理
* 人工肛門、人口膀胱の設置
* 真皮を越える褥瘡
* 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

(9)加算の名称【早朝・夜間訪問看護加算】

「料金」早朝・夜間 2,100円 深夜4,200円
「頻度」提供時

<内容や要件>
ご利用者またはご家族の求めに応じて、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を提供していることで加算できます。

■夜間、深夜、早朝の時間帯について

* 夜間:午後6時~午後10時まで
* 深夜:午後10時~午前6時まで
* 早朝:午前6時~午前8時まで

(10)加算の名称【在宅患者指導連携加算】

「料金」3,000
「頻度」月1回

<内容や要件>
在宅で療養を行っていて、かつ、通院が困難なご利用者に対して、訪問診療や訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導を実施している医療機関や薬局と情報を共有して、それを基に療養上必要な指導を行うことで算定できます。

(11)加算の名称【在宅患者緊急時等カンファレンス加算】

「料金」2,000円
「頻度」実施時

<内容や要件>
在宅で療養しているご利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際、カンファレンスを行い、適切な診療方針を立てること、診療方針の変更についての情報共有を行うことを評価する加算です。

(12)加算の名称【訪問看護情報提供療養費加算1.2.3】

「料金/頻度」1.3 1,500円/月1回
「料金/頻度」2 1,500円/年度1回

<内容や要件>

■訪問看護情報提供療養費1

訪問看護ステーションと市町村・都道府県の実施する保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、
ご利用者に対する総合的な在宅療養を推進することが目的とされています。

■訪問看護情報提供療養費2

訪問看護ステーションのご利用者が保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校の小学部・中学部に、通園・通学するにあたって、学校等における生活を安全に送ることができるよう、訪問看護ステーションと学校等の連携を推進することが目的とされています。

■訪問看護情報提供療養費3

ご利用者が保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院に入院または入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションと保険医療機関等の実施する看護の有機的な連携を強化し、ご利用者が安心して療養生活を送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した看護の実施を推進することが目的とされています。

(13)加算の名称【乳幼児加算 6歳未満】

 
「料金」1,500
「頻度」1日1回

<内容や要件>

訪問看護ステーションが6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を実施した時に1日に1回に限り算定できます。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

2回に分けて、訪問看護ステーションの加算についてお話ししました。加算にはたくさんの種類があるので、すべてを覚えるのは大変です。

これから訪問看護を目指す看護師に、今は加算算定できる要件を整えている付加価値の高いステーションはどのような体制なのかをイメージしてもう機会になれば幸いです。

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